通信傍受規則 第二十条
(傍受記録作成用媒体への署名等)
平成十二年国家公安委員会規則第十三号
法第二十四条第一項後段若しくは第二十六条第二項の規定による記録又は法第二十五条第三項の規定による複製の作成が終了したときは、直ちに、傍受記録作成用媒体の外面に、当該記録又は作成が終了した年月日時分及びそれが傍受記録作成用媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。
(傍受記録作成用媒体への署名等)
通信傍受規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)
第20条 (傍受記録作成用媒体への署名等)
法第24条第1項後段若しくは第26条第2項の規定による記録又は法第25条第3項の規定による複製の作成が終了したときは、直ちに、傍受記録作成用媒体の外面に、当該記録又は作成が終了した年月日時分及びそれが傍受記録作成用媒体である旨を記載して署名押印しなければならない。