通信傍受規則 第五条
(捜査主任官等)
平成十二年国家公安委員会規則第十三号
傍受を行う事件の捜査については、警察本部長が捜査主任官を指名しなければならない。
2 捜査主任官は、警察本部長の指揮を受け、傍受の実施、再生の実施、通信記録物等の管理その他の通信の傍受に関する事務を統括するものとする。
3 警察本部長は、傍受の実施ごとに、警部以上の警察官の中から傍受実施主任官を指名するものとする。
4 傍受実施主任官は、捜査主任官の命を受け、傍受の実施及び再生の実施並びにこれらに付随する事務に従事する職員を指揮監督するものとする。
5 警察本部長は、通信記録物等の管理に関する捜査主任官の職務を補助させるため、警部補以上の警察官の中から通信記録物等管理者を指名するものとする。