通信傍受規則 第八条
(最小化等に関する指示)
平成十二年国家公安委員会規則第十三号
傍受の実施(法第二十条第一項又は第二十三条第一項第二号の規定によるものを除く。以下この項及び次項において同じ。)に当たっては、警察本部長は、あらかじめ、次に掲げる事項について、捜査主任官に対し、文書により指示しなければならない。 一 第十三条第五項、第六項及び第八項の規定により警察本部長が指定する時間 二 報道の取材のための通信が行われていると認めた場合に留意すべき事項 三 前二号に掲げるもののほか、傍受の実施の適正を確保するための事項
2 捜査主任官は、傍受の実施をしている場合においては、傍受実施主任官に、前項の文書の写しを携帯させなければならない。
3 前二項の規定は、再生の実施について準用する。この場合において、第一項第一号中「第十三条第五項、第六項及び第八項」とあるのは「第十四条第五項、第六項及び第八項(同条第九項の規定によりこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)」と、「時間」とあるのは「時間又は部分」と、同項第二号中「報道」とあるのは「再生に係る通信が報道」と、「が行われている」とあるのは「に該当する」と読み替えるものとする。