通信傍受規則 第十七条
(相手方の電話番号等の探知等)
平成十二年国家公安委員会規則第十三号
法第十七条第三項又は第二十条第四項(法第二十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による要請は、当該要請に係る通信を特定するために必要な事項を告知して行うものとする。
(相手方の電話番号等の探知等)
通信傍受規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)
第17条 (相手方の電話番号等の探知等)
法第17条第3項又は第20条第4項(法第23条第1項において準用する場合を含む。)の規定による要請は、当該要請に係る通信を特定するために必要な事項を告知して行うものとする。