通信傍受規則 第十二条
(立会い)
平成十二年国家公安委員会規則第十三号
傍受の実施(法第二十条第一項又は第二十三条第一項の規定によるものを除く。)に当たっては、あらかじめ、立会人に対し、次に掲げる事項について説明しなければならない。 一 法第十三条、法第二十五条その他の立会人に係る主要な法令の規定 二 傍受令状に記載されている傍受の実施の対象とすべき通信手段、傍受の実施の方法及び場所、傍受ができる期間並びに傍受の実施に関する条件 三 傍受のための機器の概要及びその使用方法 四 第八条第一項第一号に掲げる事項 五 法第二十五条第一項の封印の具体的方法に関する事項 六 前各号に掲げるもののほか、立会人が適切な立会いをするため参考となるべき事項
2 法第十三条第二項の規定による立会人の意見が述べられたときは、これを勘案して、必要に応じ、傍受の実施の適正を確保するための措置を講じなければならない。
3 前項に規定する場合においては、立会人に意見書の提出を求めなければならない。
4 立会いをしていた期間中に立会人の意見が述べられなかったときは、立会人にその旨を記載した意見書の提出を求めなければならない。
5 前各項の規定は、法第二十一条第一項の規定による再生の実施について準用する。この場合において、第一項第一号中「法第十三条」とあるのは「法第二十一条第一項において準用する法第十三条」と、同項第三号中「傍受」とあるのは「再生」と、同項第四号中「第八条第一項第一号」とあるのは「第八条第三項において読み替えて準用する同条第一項第一号」と、同項第五号中「法第二十五条第一項」とあるのは「法第二十五条第二項」と、第二項中「法第十三条第二項」とあるのは「法第二十一条第一項において準用する法第十三条第二項」と読み替えるものとする。