通信傍受規則 第十六条
(外国語等通信についての該当性判断)
平成十二年国家公安委員会規則第十三号
法第十四条第二項後段又は第二十一条第四項後段(法第二十三条第四項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断のために行う翻訳、復号又は復元及び翻訳、復号又は復元がなされた通信の内容の聴取又は閲覧は、必要最小限度の範囲で行うようにしなければならない。
2 第十四条外国語等通信又は第二十一条外国語等通信であって、傍受の実施(法第二十三条第一項の規定によるものを除く。)の場所(指定期間以外の期間における傍受の実施の場所が定められているときは、その場所)でその内容を容易に復元することができる方法を用いて行われたものについては、当該場所の状況を考慮して適当であると認めるときは、当該場所において立会人の立会いを得て前項の復元若しくは閲覧、法第十四条第二項後段若しくは第二十一条第四項後段の規定による傍受すべき通信に該当するかどうかの判断又は傍受記録の作成を行わなければならない。
3 第一項の翻訳、復号又は復元の嘱託をする場合は、当該嘱託を受ける者が通信の秘密を不当に害することなく、かつ、捜査の妨げとならないようにするための措置を講じなければならない。
4 第一項の翻訳、復号又は復元及び聴取又は閲覧については、これらを行った者の氏名、これらが行われた年月日、傍受又は再生をされた通信のうちこれらが行われた部分その他これらが行われた状況を明らかにするために必要な事項を書面に記録しておかなければならない。