通信傍受規則 第十条
(傍受日誌)
平成十二年国家公安委員会規則第十三号
傍受の実施又は再生の実施に当たっては、逐次、法第二十七条第一項各号若しくは第二項各号又は第二十八条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる事項その他当該傍受の実施又は再生の実施の状況を警察本部長が定める様式の書面に記載するものとする。
(傍受日誌)
通信傍受規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)
第10条 (傍受日誌)
傍受の実施又は再生の実施に当たっては、逐次、法第27条第1項各号若しくは第2項各号又は第28条第1項各号若しくは第2項各号に掲げる事項その他当該傍受の実施又は再生の実施の状況を警察本部長が定める様式の書面に記載するものとする。