通信傍受規則 第四条
(傍受ができる期間の延長請求の手続)
平成十二年国家公安委員会規則第十三号
傍受ができる期間の延長の請求は、延長を必要とする事由及び延長を求める期間について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。
2 前項の請求をするときは、その必要があることを疎明する捜査報告書その他の資料を添えて行わなければならない。
3 前条第七項の規定は、第一項の請求をする場合について準用する。
(傍受ができる期間の延長請求の手続)
通信傍受規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十三号)
第4条 (傍受ができる期間の延長請求の手続)
傍受ができる期間の延長の請求は、延長を必要とする事由及び延長を求める期間について十分に検討してその検討結果を順を経て警察本部長に報告し、事前にその承認を受けて行わなければならない。
2 前項の請求をするときは、その必要があることを疎明する捜査報告書その他の資料を添えて行わなければならない。
3 前条第7項の規定は、第1項の請求をする場合について準用する。