ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第一条

(警告の申出の受理)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、別記様式第一号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第一号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

第1条

(警告の申出の受理)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)

第1条 (警告の申出の受理)

ストーカー行為等の規制等に関する法律(以下「法」という。)第4条第1項の申出(以下「警告の申出」という。)の受理は、別記様式第1号の警告申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第1号の警告申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

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