ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第三条

(警告に係る通知の書面)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号

法第四条第四項の規定による通知は、別記様式第三号の通知書により行うものとする。

第3条

(警告に係る通知の書面)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)

第3条 (警告に係る通知の書面)

法第4条第4項の規定による通知は、別記様式第3号の通知書により行うものとする。

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