ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第九条
(禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
法第五条第十項において準用する同条第七項の規定による通知は、別記様式第七号の通知書により行うものとする。
(禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)
第9条 (禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)
法第5条第10項において準用する同条第7項の規定による通知は、別記様式第7号の通知書により行うものとする。