ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第九条

(禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号

法第五条第十項において準用する同条第七項の規定による通知は、別記様式第七号の通知書により行うものとする。

第9条

(禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)

第9条 (禁止命令等有効期間延長処分に係る通知の書面)

法第5条第10項において準用する同条第7項の規定による通知は、別記様式第7号の通知書により行うものとする。

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