ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第二条

(警告の方法)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号

法第四条第二項に規定する警告(以下単に「警告」という。)は、別記様式第二号の警告書を交付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第二号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第二号の警告書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。

第2条

(警告の方法)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)

第2条 (警告の方法)

法第4条第2項に規定する警告(以下単に「警告」という。)は、別記様式第2号の警告書を交付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第2号の警告書を交付するいとまがないときは、警告を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第2号の警告書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。

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