クラウド六法ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則第五条ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第五条(禁止命令等に係る通知の書面)平成十二年国家公安委員会規則第十八号法第五条第七項の規定による通知は、別記様式第五号の通知書により行うものとする。