ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第五条

(禁止命令等に係る通知の書面)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号

法第五条第七項の規定による通知は、別記様式第五号の通知書により行うものとする。

第5条

(禁止命令等に係る通知の書面)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)

第5条 (禁止命令等に係る通知の書面)

法第5条第7項の規定による通知は、別記様式第5号の通知書により行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →