ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第八条
(禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
法第五条第九項の申出の受理は、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第六号の禁止命令等有効期間延長処分申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
(禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)
第8条 (禁止命令等有効期間延長処分の申出の受理)
法第5条第9項の申出の受理は、別記様式第6号の禁止命令等有効期間延長処分申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第6号の禁止命令等有効期間延長処分申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。