ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第六条

(住所又は居所の移転に関する警察署長への届出)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号

警告の申出をした者(当該警告の申出に係る法第四条第三項又は第四項の通知を受けた者を除く。)又は禁止命令等の申出をした者(当該禁止命令等の申出に係る法第五条第六項又は第七項の通知を受けた者を除く。)は、警察署の管轄区域を異にして住所又は居所を移転しようとするときは、移転後の住所又は居所を現在の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。

第6条

(住所又は居所の移転に関する警察署長への届出)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)

第6条 (住所又は居所の移転に関する警察署長への届出)

警告の申出をした者(当該警告の申出に係る法第4条第3項又は第4項の通知を受けた者を除く。)又は禁止命令等の申出をした者(当該禁止命令等の申出に係る法第5条第6項又は第7項の通知を受けた者を除く。)は、警察署の管轄区域を異にして住所又は居所を移転しようとするときは、移転後の住所又は居所を現在の住所又は居所の所在地を管轄する警察署長に届け出なければならない。

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