ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第十一条

(書類の送達)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号

法第五条第十一項の規定により送達する書類は、交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下この条において同じ。)に送達するものとする。ただし、交付送達により送達することができないやむを得ない事情があるときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二項に規定する信書便による送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達することができる。

第11条

(書類の送達)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)

第11条 (書類の送達)

法第5条第11項の規定により送達する書類は、交付送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所(事務所及び事業所を含む。以下この条において同じ。)に送達するものとする。ただし、交付送達により送達することができないやむを得ない事情があるときは、郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による送達により、その送達を受けるべき者の住所又は居所に送達することができる。

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