ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第十三条

(公示送達の方法)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号

法第十五条及びストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)第五条の規定により方面公安委員会が行う禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分に係る法第五条第十二項の規定による公示送達については、法第五条第十三項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。

第13条

(公示送達の方法)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)

第13条 (公示送達の方法)

法第15条及びストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第467号)第5条の規定により方面公安委員会が行う禁止命令等又は禁止命令等有効期間延長処分に係る法第5条第12項の規定による公示送達については、法第5条第13項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。

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