ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第十四条

(相手方情報保有者等に対する通知等の方法)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号

法第六条第二項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。)は、別記様式第十号の通知・要請書を交付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第十号の通知・要請書を交付するいとまがないときは、通知等を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第十号の通知・要請書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。

第14条

(相手方情報保有者等に対する通知等の方法)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)

第14条 (相手方情報保有者等に対する通知等の方法)

法第6条第2項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。)は、別記様式第10号の通知・要請書を交付して行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第10号の通知・要請書を交付するいとまがないときは、通知等を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第10号の通知・要請書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →
第14条(相手方情報保有者等に対する通知等の方法) | ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 | クラウド六法 | クラオリファイ