ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第十四条
(相手方情報保有者等に対する通知等の方法)
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
法第六条第二項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。)は、別記様式第十号の通知・要請書を交付して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第十号の通知・要請書を交付するいとまがないときは、通知等を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第十号の通知・要請書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。
(相手方情報保有者等に対する通知等の方法)
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)
第14条 (相手方情報保有者等に対する通知等の方法)
法第6条第2項前段の規定による通知及び求め(次項において「通知等」という。)は、別記様式第10号の通知・要請書を交付して行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要し別記様式第10号の通知・要請書を交付するいとまがないときは、通知等を口頭で行うことができる。この場合において、別記様式第10号の通知・要請書は、可能な限り速やかにこれを交付するものとする。