ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第十条
(命令等の送達に係る書類)
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
法第五条第十一項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 法第五条第一項又は第三項の規定による禁止命令等(以下「禁止命令等」という。)別記様式第八号の禁止等命令書 二 法第五条第九項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。)別記様式第九号の禁止命令等有効期間延長処分書
(命令等の送達に係る書類)
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)
第10条 (命令等の送達に係る書類)
法第5条第11項の国家公安委員会規則で定める書類は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 一 法第5条第1項又は第3項の規定による禁止命令等(以下「禁止命令等」という。)別記様式第8号の禁止等命令書 二 法第5条第9項の規定による禁止命令等の有効期間の延長の処分(以下「禁止命令等有効期間延長処分」という。)別記様式第9号の禁止命令等有効期間延長処分書