ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第四条

(禁止命令等の申出の受理)

平成十二年国家公安委員会規則第十八号

法第五条第一項又は第三項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第四号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第四号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

第4条

(禁止命令等の申出の受理)

ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)

第4条 (禁止命令等の申出の受理)

法第5条第1項又は第3項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第4号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第4号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次ページへ →