ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則 第四条
(禁止命令等の申出の受理)
平成十二年国家公安委員会規則第十八号
法第五条第一項又は第三項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第四号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第四号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。
(禁止命令等の申出の受理)
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十八号)
第4条 (禁止命令等の申出の受理)
法第5条第1項又は第3項の申出(以下「禁止命令等の申出」という。)の受理は、別記様式第4号の禁止命令等申出書の提出を受けることにより(当該申出が口頭によるものであるときは、別記様式第4号の禁止命令等申出書に記入を求め、又は警察職員が代書することにより)、行うものとする。