ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第七条
(意見の聴取の通知)
平成十二年国家公安委員会規則第十九号
準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知は、別記様式第六号の意見の聴取通知書により行うものとする。
(意見の聴取の通知)
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)
第7条 (意見の聴取の通知)
準用行政手続法第15条第1項の規定による通知は、別記様式第6号の意見の聴取通知書により行うものとする。