ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第八条
(意見の聴取の期日及び場所の変更)
平成十二年国家公安委員会規則第十九号
行政庁は、当事者の申出により又は職権で、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。
2 前項の申出は、意見の聴取の期日又は場所の変更を求めるやむを得ない理由を記載した別記様式第七号の変更申出書を行政庁に提出することにより行うものとする。
3 行政庁は、第一項の規定により意見の聴取の期日又は場所を変更したときは、速やかに、その旨を別記様式第八号の変更通知書により当事者及び参加人に通知しなければならない。