ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第六条

(参考人)

平成十二年国家公安委員会規則第十九号

主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として意見の聴取の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の申出は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める者の氏名、住所及び陳述の要旨を記載した別記様式第五号の参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。

3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。

第6条

(参考人)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)

第6条 (参考人)

主宰者は、当事者若しくは参加人の申出により又は職権で、適当と認める者に対し、参考人として意見の聴取の期日に出頭することを求め、意見又は事情を聴くことができる。

2 前項の申出は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名、参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める者の氏名、住所及び陳述の要旨を記載した別記様式第5号の参考人出頭申出書を主宰者に提出することにより行うものとする。

3 主宰者は、前項の申出に係る者に参考人として意見の聴取の期日への出頭を求める場合には、速やかに、その旨を当該申出を行った当事者又は参加人に対し書面により通知するものとする。

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