ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第十一条
(意見の聴取の審理の公開)
平成十二年国家公安委員会規則第十九号
行政庁は、準用行政手続法第二十条第六項の規定により意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。
(意見の聴取の審理の公開)
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)
第11条 (意見の聴取の審理の公開)
行政庁は、準用行政手続法第20条第6項の規定により意見の聴取の期日における審理を公開することを相当と認めたときは、その旨を当事者及び参加人に通知するとともに、当該意見の聴取の期日及び場所を公示しなければならない。
2 前項の規定による公示は、インターネットの利用その他の方法により行うものとする。