ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第十七条

(意見の聴取報告書)

平成十二年国家公安委員会規則第十九号

準用行政手続法第二十四条第三項の報告書は、別記様式第十四号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。 一 意見 二 緊急禁止命令等の原因となった事実に対する当事者及び当該緊急禁止命令等により自己の利益を害された参加人の主張 三 理由

第17条

(意見の聴取報告書)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)

第17条 (意見の聴取報告書)

準用行政手続法第24条第3項の報告書は、別記様式第14号の意見の聴取報告書に次に掲げる事項を記載し、主宰者がこれに記名押印することにより作成しなければならない。 一 意見 二 緊急禁止命令等の原因となった事実に対する当事者及び当該緊急禁止命令等により自己の利益を害された参加人の主張 三 理由

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