ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第十三条
(陳述書の提出の方法)
平成十二年国家公安委員会規則第十九号
準用行政手続法第二十一条第一項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。
(陳述書の提出の方法)
ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)
第13条 (陳述書の提出の方法)
準用行政手続法第21条第1項の規定による陳述書の提出は、提出をする者の氏名、住所、意見の聴取の件名及び意見の聴取に係る事案についての意見を記載した書面により行うものとする。