ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第十条

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

平成十二年国家公安委員会規則第十九号

主宰者は、準用行政手続法第二十条第二項又は準用行政手続法第二十一条第一項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第十号の提出物目録を作成しなければならない。 一 意見の聴取の件名 二 提出を受けた年月日 三 提出をした者の氏名及び住所 四 提出を受けた証拠書類等の標目

2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第十一号の還付請書と引換えに行わなければならない。

第10条

(証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)

第10条 (証拠書類等の提出を受けた場合の手続)

主宰者は、準用行政手続法第20条第2項又は準用行政手続法第21条第1項の規定による証拠書類等の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した別記様式第10号の提出物目録を作成しなければならない。 一 意見の聴取の件名 二 提出を受けた年月日 三 提出をした者の氏名及び住所 四 提出を受けた証拠書類等の標目

2 主宰者は、前項の提出物目録を作成したときは、その写しを当該提出物目録に係る証拠書類等を提出した者に交付しなければならない。

3 主宰者は、必要がなくなったときは、提出を受けた証拠書類等を速やかにこれを提出した者に返還しなければならない。この場合において、当該証拠書類等の返還は、別記様式第11号の還付請書と引換えに行わなければならない。

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