ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則 第四条

(参加人)

平成十二年国家公安委員会規則第十九号

準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る緊急禁止命令等につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第三号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、準用行政手続法第十七条第一項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。

第4条

(参加人)

ストーカー行為等の規制等に関する法律の規定に基づく意見の聴取の実施に関する規則の全文・目次(平成十二年国家公安委員会規則第十九号)

第4条 (参加人)

準用行政手続法第17条第1項の規定による許可の申請は、意見の聴取の期日の前日までに、意見の聴取の件名及び当該意見の聴取に係る緊急禁止命令等につき利害関係を有することの疎明を記載した別記様式第3号の参加人許可申請書を主宰者に提出することにより行うものとする。

2 主宰者は、準用行政手続法第17条第1項の規定による許可をしたときは、速やかに、その旨を当該許可の申請を行った関係人に対し書面により通知するものとする。

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