人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第一条
(趣旨)
平成十二年人事院規則一三―五
この規則は、職員(離職した職員を含む。次条及び第四条第一項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の全文・目次(平成十二年人事院規則一三―五)
第1条 (趣旨)
この規則は、職員(離職した職員を含む。次条及び第4条第1項において同じ。)からの勤務条件その他の人事管理に関する苦情の申出及び相談(当該職員に係るものに限る。以下「苦情相談」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。