人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第七条

(秘密の保持)

平成十二年人事院規則一三―五

職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の官職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

第7条

(秘密の保持)

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第7条 (秘密の保持)

職員相談員その他の苦情相談に係る事務に従事する職員は、申出人の官職及び氏名、苦情相談の内容その他の苦情相談に関し職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。

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