人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第三条

(職員相談員)

平成十二年人事院規則一三―五

人事院は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事院事務総局の職員のうち、職員相談課の職員及び苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

第3条

(職員相談員)

人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の全文・目次(平成十二年人事院規則一三―五)

第3条 (職員相談員)

人事院は、前条の規定による苦情相談の迅速かつ適切な処理を行わせるため、人事院事務総局の職員のうち、職員相談課の職員及び苦情相談に係る問題の解決のために特に必要があると認める者を苦情相談を受けて処理する者(以下「職員相談員」という。)として指名する。

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