人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第二十一条

(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)

平成十二年人事院規則一三―五

令和十六年三月三十一日までの間における第二十七条の規定による改正後の規則一三―五第二条第一項の規定の適用については、同項第二号中「第六十条の二第一項」とあるのは、「第六十条の二第一項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第六十一号)附則第四条第一項若しくは第二項若しくは第五条第一項若しくは第二項」とする。

第21条

(人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)

人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の全文・目次(平成十二年人事院規則一三―五)

第21条 (人事院規則一三―五の一部改正に伴う経過措置)

令和十六年三月三十一日までの間における第27条の規定による改正後の規則一三―五第2条第1項の規定の適用については、同項第2号中「第60条の2第1項」とあるのは、「第60条の2第1項又は国家公務員法等の一部を改正する法律(令和三年法律第61号)附則第4条第1項若しくは第2項若しくは第5条第1項若しくは第2項」とする。

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