人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第二条

(人事院に対する苦情相談)

平成十二年人事院規則一三―五

職員は、人事院に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。 一 離職に関する苦情相談 二 法第六十条の二第一項の規定による採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第九十条第一項に規定する審査請求、法第八十六条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求、補償法第二十四条に規定する補償の実施に関する審査の申立て若しくは補償法第二十五条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て又は給与法第二十一条に規定する給与の決定に関する審査の申立てに関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

第2条

(人事院に対する苦情相談)

人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の全文・目次(平成十二年人事院規則一三―五)

第2条 (人事院に対する苦情相談)

職員は、人事院に対し、文書又は口頭により苦情相談を行うことができる。ただし、離職した職員にあっては、次に掲げる苦情相談に限る。 一 離職に関する苦情相談 二 法第60条の2第1項の規定による採用に関する苦情相談

2 職員は、前項の規定にかかわらず、係属中の法第90条第1項に規定する審査請求、法第86条の規定による勤務条件に関する行政措置の要求、補償法第24条に規定する補償の実施に関する審査の申立て若しくは補償法第25条に規定する福祉事業の運営に関する措置の申立て又は給与法第21条に規定する給与の決定に関する審査の申立てに関する事案に係る問題について、苦情相談を行うことができない。ただし、人事院が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

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