人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第八条
(不利益取扱いの禁止)
平成十二年人事院規則一三―五
各省各庁の長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
人事院規則一三―五(職員からの苦情相談)の全文・目次(平成十二年人事院規則一三―五)
第8条 (不利益取扱いの禁止)
各省各庁の長は、職員相談員に対して苦情相談を行ったこと、苦情相談に関し職員相談員が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。