人事院規則一三―五(職員からの苦情相談) 第六条

(記録の作成等)

平成十二年人事院規則一三―五

職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を人事院に報告しなければならない。

第6条

(記録の作成等)

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第6条 (記録の作成等)

職員相談員は、事案ごとにその概要及び処理状況について記録を作成し、毎年、苦情相談の概要を人事院に報告しなければならない。

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