人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第七条
平成十二年人事院規則一四―一七
前条の研究職員は、第五条の技術移転兼業承認申出書に記載された事項のうち技術移転事業者に係る事項で人事院の定めるものに変更があったときは、速やかにその旨を承認権者に報告しなければならない。
人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―一七)
第7条
前条の研究職員は、第5条の技術移転兼業承認申出書に記載された事項のうち技術移転事業者に係る事項で人事院の定めるものに変更があったときは、速やかにその旨を承認権者に報告しなければならない。