人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第九条

(公表)

平成十二年人事院規則一四―一七

所轄庁の長等は、半期ごとに、技術移転兼業の状況について第六条各号に掲げる事項を公表するものとする。

第9条

(公表)

人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―一七)

第9条 (公表)

所轄庁の長等は、半期ごとに、技術移転兼業の状況について第6条各号に掲げる事項を公表するものとする。