人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第二条

(定義)

平成十二年人事院規則一四―一七

この規則において「研究職員」とは、特定試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第五十二号。次項において「大学等技術移転促進法」という。)第十一条第一項に規定する特定試験研究機関及び特許法(昭和三十四年法律第百二十一号)第百九条の二第三項第五号に規定する特定試験研究独立行政法人をいう。)の職員(当該特定試験研究機関の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。

2 この規則において「技術移転事業者」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等技術移転促進法第十一条第一項の認定に係る事業又は特許法第百九条の二第三項第五号の事業(第四条第一項第二号において「研究機関認定事業等」という。)を実施するものをいう。

第2条

(定義)

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第2条 (定義)

この規則において「研究職員」とは、特定試験研究機関等(大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成十年法律第52号。次項において「大学等技術移転促進法」という。)第11条第1項に規定する特定試験研究機関及び特許法(昭和三十四年法律第121号)第109条の2第3項第5号に規定する特定試験研究独立行政法人をいう。)の職員(当該特定試験研究機関の長である職員を除く。)のうち研究をその職務の全部又は一部とする者をいう。

2 この規則において「技術移転事業者」とは、営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、大学等技術移転促進法第11条第1項の認定に係る事業又は特許法第109条の2第3項第5号の事業(第4条第1項第2号において「研究機関認定事業等」という。)を実施するものをいう。

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