人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第五条

(承認の申出)

平成十二年人事院規則一四―一七

技術移転兼業に係る承認の申出は、技術移転兼業承認申出書により行うものとする。

第5条

(承認の申出)

人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―一七)

第5条 (承認の申出)

技術移転兼業に係る承認の申出は、技術移転兼業承認申出書により行うものとする。

第5条(承認の申出) | 人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) | クラウド六法 | クラオリファイ