人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第八条
(承認の取消し)
平成十二年人事院規則一四―一七
承認権者は、技術移転兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。
(承認の取消し)
人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―一七)
第8条 (承認の取消し)
承認権者は、技術移転兼業が第4条第1項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すものとする。