人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第十条

(人事院の権限)

平成十二年人事院規則一四―一七

人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第三条第二項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。

2 人事院は、技術移転兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は技術移転兼業が第四条第一項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。

第10条

(人事院の権限)

人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―一七)

第10条 (人事院の権限)

人事院は、必要があると認めるときは、所轄庁の長等及び第3条第2項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者に対し、技術移転兼業に関する事務の実施状況について報告を求め、及び監査を行うことができる。

2 人事院は、技術移転兼業の承認がこの規則の規定に反すると認めるとき又は技術移転兼業が第4条第1項の承認の基準に適合しなくなったと認めるときは、その承認を取り消すことができる。