人事院規則一四―一七(研究職員の技術移転事業者の役員等との兼業) 第四条
(承認の基準等)
平成十二年人事院規則一四―一七
前条第一項又は第二項の規定により技術移転兼業に係る承認の権限の委任を受けた者(以下「承認権者」という。)は、技術移転兼業について法第百三条第二項の申出があった場合において、当該申出に係る技術移転兼業が次に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、これを承認するものとする。 一 技術移転兼業を行おうとする研究職員が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。 二 研究職員が就こうとする役員等としての職務の内容が、主として研究機関認定事業等に関係するものであること。 三 研究職員の占めている官職と承認の申出に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第三号に規定する子会社である場合にあっては、同条第四号に規定する親会社を含む。第六条第三号から第五号までを除き、以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。 四 承認の申出前二年以内に、研究職員が当該申出に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある官職を占めていた期間がないこと。 五 研究職員としての職務の遂行に支障が生じないこと。 六 その他公務の公正性及び信頼性の確保に支障が生じないこと。
2 前項の承認は、役員等の任期等を考慮して定める期限を付して行うものとする。