人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) 第二十五条

(雑則)

平成十二年人事院規則一四―一八

附則第三条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。

第25条

(雑則)

人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―一八)

第25条 (雑則)

附則第3条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事院が定める。