人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) 第五条

(承認の申出)

平成十二年人事院規則一四―一八

研究成果活用兼業に係る承認の申出は、研究成果活用兼業承認申出書により行うものとする。

第5条

(承認の申出)

人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―一八)

第5条 (承認の申出)

研究成果活用兼業に係る承認の申出は、研究成果活用兼業承認申出書により行うものとする。