人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) 第六条

(報告)

平成十二年人事院規則一四―一八

第四条第一項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業を行う研究職員は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(第九条において「半期」という。)ごとに、研究成果活用兼業状況報告書により、次に掲げる事項を承認権者に報告しなければならない。 一 氏名、所属及び官職 二 研究成果活用企業の名称 三 研究成果活用企業の役員等としての職務の内容 四 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等 五 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由

第6条

(報告)

人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―一八)

第6条 (報告)

第4条第1項の規定により承認を受けて研究成果活用兼業を行う研究職員は、四月から九月まで及び十月から翌年三月までの期間(第9条において「半期」という。)ごとに、研究成果活用兼業状況報告書により、次に掲げる事項を承認権者に報告しなければならない。 一 氏名、所属及び官職 二 研究成果活用企業の名称 三 研究成果活用企業の役員等としての職務の内容 四 研究成果活用企業の役員等としての職務に従事した日時等 五 研究成果活用企業から受領した報酬及び金銭、物品その他の財産上の利益(実費弁償を除く。)の種類及び価額並びにその受領の事由