人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業) 第十二条
(適用除外)
平成十二年人事院規則一四―一八
この規則は、非常勤職員(法第六十条の二第一項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、適用しない。
(適用除外)
人事院規則一四―一八(研究職員の研究成果活用企業の役員等との兼業)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―一八)
第12条 (適用除外)
この規則は、非常勤職員(法第60条の2第1項に規定する短時間勤務の官職を占める職員を除く。)及び臨時的職員については、適用しない。