人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第一条
(趣旨)
平成十二年人事院規則一四―二一
この規則は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員について、法第百三条第三項の規定による報告の徴収、同条第四項の規定による通知、同条第五項及び第六項の規定による審査請求並びに同条第七項の規定による措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(趣旨)
人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等)の全文・目次(平成十二年人事院規則一四―二一)
第1条 (趣旨)
この規則は、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員について、法第103条第3項の規定による報告の徴収、同条第4項の規定による通知、同条第5項及び第6項の規定による審査請求並びに同条第7項の規定による措置等に関し必要な事項を定めるものとする。