人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第七条
(人事院の確認通知)
平成十二年人事院規則一四―二一
人事院は、前条第二項の報告があった場合(職務遂行上適当でないと認められた職員が、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったとき及び辞職したときを除く。)には、第三条第一項及び第二項の基準に照らし職員の職務遂行上適当でないと認められないかどうかについて確認し、所轄庁の長等を経由して、その結果を当該職員に対し通知するものとする。