人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第九条
(経営に参加し得る地位の変更の場合の報告)
平成十二年人事院規則一四―二一
第二条第一項の規定による報告を行った職員は、第六条第一項の規定(前条第三項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)による報告を行う場合のほか、株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったときは、その旨を所轄庁の長等に報告するものとする。
2 所轄庁の長等は、前項の規定による報告(第三条の二第三項の通知を受けた職員からのものについては、当該職員について前条第二項の規定による報告を行った場合に限る。)を受理したときは、その内容を人事院に報告するものとする。