人事院規則一四―二一(株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある職員の報告等) 第五条
(職務遂行上適当でないと認められた場合の措置等)
平成十二年人事院規則一四―二一
第三条第三項の規定により職務遂行上適当でないと認める通知を受けた職員のうち、前条第一項の審査請求をしなかった者及び前条第二項の裁決を受けた者(以下「職務遂行上適当でないと認められた職員」という。)は、前条第一項の審査請求をしなかった者にあっては法第百三条第五項に規定する審査請求の期間が経過した日の翌日から起算して六十日以内に、前条第二項の裁決を受けた者にあっては当該裁決のあった日の翌日から起算して六十日以内に、次に掲げるいずれかの措置等を行わなければならない。ただし、定款の変更等の措置が会社等によって行われたこと又は配置換その他の方法による職務内容の変更の措置が講じられたことにより第七条の規定に基づき第三条第一項及び第二項の基準に照らし当該者の職務遂行上適当でないと認められない旨の確認の通知を受けた場合並びに定款の変更等の措置が会社等によって行われたことに基づき株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなったことにより次条第一項の報告を行った場合及び第九条第一項の報告を行った場合にあっては、この限りではない。 一 株式所有により営利企業の経営に参加し得る地位にある場合に該当しないこととなる措置 二 第三条第一項及び第二項の基準に照らし職務遂行上適当でないと認められないこととなる措置 三 辞職の申出
2 人事院は、職務遂行上適当でないと認められた職員の申出に基づき、株式の譲渡について取締役会の承認を要する場合その他やむを得ない事情があると認められる場合は、前項の期限を延長することができる。